日本語的に変なところが多々ありますが、ご理解ください!!
ビザ申請ならびに国籍登録に関する更なる情報はオーストラリアの移民局のホームページでご確認いただけます。ご希望の情報が見当たらない場合は、東京のビザ課までメール、ファックスまたは、お電話でお問い合わせください。
Department of Immigration and Citizenship
◆訪問ビザ (観光・短期商用等)
人々のための休日、観光、社会やレクリエーションの理由、友人や他の短期的な仕事以外の目的のために親戚を訪問するオーストラリアを訪問する。
ETAの(訪問)(サブクラス976)
最 大3ヶ月のオーストラリアへの短期訪問のために電子的に格納されて権限。パスポートの所有者に国や地域、オーストラリア外の番号から使用できます。
eVisitors(サブクラス651)
最大3(3)ヶ月間の観光やビジネス目的のためにオーストラリアへの訪問のための電子保存の権限。パスポートの所有者に利用可能な欧州連合から、オーストラリア外にある他のヨーロッパ諸国の数。
観光ビザ(サブクラス676)
一時滞在ビザ最大3(3オーストラリアでの滞在を許可する)または6(6)または12ヶ月。応募者は、両方の外、オーストラリアから適用することができます。いくつかの観光客がe676観光ビザのオンライン申請を提出する資格があります。
スポンサー家族訪問ビザ(サブクラス679)
人、オーストラリアで12ヶ月までの滞在期間の家族を訪問することを求めてください。オーストラリア市民または永住者で公式スポンサーが必要です。
◆学生ビザ
学生ビザ申請に必要な書類は、アセスメントレベルにより異なります。ご自身に該当するアセスメントレベルは下記のウェブサイトで確認してください。
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/assessment-levels.pdf
日本国籍の場合: アセスメントレベル1に該当しますので、インターネットから申請をしてください(但し、Acceptance Advice for Secondary Exchange Student が発行される正式な高校の交換留学、学生ビザと学生ガーディアンビザを同時に申請する場合は除く。Subclass 576はアセスメントレベル2です。これらのケースに該当する場合は、学生eVisa 対象外の案内をご覧ください)。主申請者として学生ビザが申請できるのは、申請時に6歳になっている場合のみです。
◆学生ガーディアンビザ
Student Guardian Visa
学生ビザ申請者(または保持者)が18歳未満の場合、または特例(身体的理由、文化的な背景が理由となるもの)がある場合は、親・法的後見人・親族が、学生に同行する保護者として学生ガーディアンビザを申請することができます。特例が認められるか否かは、申請後の審査で判断されます。
◆一時居住ビザ
主な一時居住ビザ種類
- 投資条件付退職者ビザ
- 政府間協定
オーストラリア政府と外国(日本)の政府間で交わされた協定書(Government Agreement)に基づき、双方の政府の同意のもとに渡航する方を対象とします。
- 交換
交換ビザでは、相互協定に基づき、オーストラリアの組織が諸外国の人材を受入れ、オーストラリアの人材もまたその相手国の組織に受け入れられることで、双方の研鑚を目指すものである。
- 外国政府関係者
415 Foreign Government Agency Visa
外交ビザ取得権利のない外国政府の代表者。
- スペシャル プログラム
特定国政府又は機関から派遣される外国語教師。スペシャルプログラムの目的は、人々に異文化を経験する機会を提供し、国際関係を強化し、さらには特定の青年交換プログラムまたは非営利公共団体のプログラムに参加することで、人々の経験と知識を広げることです。
* 申請は全てホバート事務所となります。
学者で、オーストラリア高等教育施設、または研究組織に招聘され、滞在費・渡航費以外の報酬なしに、研究プロジェクトに参加することを目的としています。
- エンターテイメント
映画、テレビ、オペラ、バレエ、サーカスなどの出演者。エンターテイナー。また、興行が営利、非営利の目的であるにかかわらず、次の方も対象となります。上記の方々のサポート人員。
オーストラリアで興行される製作物、またはコンサート、レコーディングの出演者以外の関係者および技術者。モデルおよびそれらのサポートスタッフ。
* 申請は全てシドニー事務所となります。
2. スポーツ競技・審判
オーストラリア国内で開催される競技大会に選手やコーチ・審判として参加する場合やオーストラリアスポーツ団体組織のトレーニングに参加する場合該当します。現在、3ヶ月以内滞在の場合はプロ・アマチュアに関係なくBS ETA(977)または短期商用ビザ(456)でカバーされます。詳細は移民局サイトをご覧下さい。
3. 報道・撮影関係者
海外の報道機関からオーストラリアに派遣される特派員その他の報道関係者、及び海外市場向けにドキュメンタリーまたはコマーシャル・フィルムを撮影するカメラマン、映画及びテレビ番組制作スタッフ。このビザを申請するには、オーストラリア国内の企業(個人でも可)がビザ申請者のスポンサーになる必要があります。オーストラリア国内でのスポンサーが全く存在しなく、日本の視聴者向けにドキュメンタリー番組等の撮影を行う場合は、大使館査証課へお問い合わせください。
* 撮影内容や収録する番組内容によってビザクラスが異なる場合があります。
- ドキュメンタリー番組: Media & Film Staff(423)
- スポーツ選手のレポートや特化しているイベントの為の報道: BS ETA・短期商用(456)
- 撮影(収録)内容がオーストラリア国内で放映される場合: Entertainment (420)
詳しくはDIACサイトをご覧下さい。なお、不明な場合は、具体的収録(番組)内容・滞在期間・参加者の詳細(タレント・カメラマンなど)を明記の上、当査証課へお問い合わせ下さい。
- 宗教関係者
オーストラリアに設立されている宗教団体の一員で、それまでに修行を受けてきた宗教活動に従事することを目的としています。
教育機関における研修ではなく、職場における実務研修であること。
研修者の仕事、専門分野においての技術レベルの向上を目的としています。
長期就労ビザは以下の目的での滞在(最高4年)を対象とします。
- オーストラリアにある企業の駐在員
- 外国企業の社員(役員および技術者)で以下を目的とする滞在
- オーストラリアに支社・支店を設立
- 企業としてジョイント・ベンチャーへの参加
- 外国企業の請け負う契約に関連した業務に携わる
- オーストラリアにて承認された特別な契約(Labour agreement 又は Invest Australia Supported Skills (IASS))に基づき赴任する場合
- 特定の製品に求められるサービスの提供
- 外交的特権を与えられた方
詳細は移民局のホームページをご覧ください。
http://www.immi.gov.au/skilled/skilled-workers/sbs/
* オーストラリア企業がスポンサーの場合 (Australian Sponsor) はインターネット、または現地移民局ビジネスセンターにて申請
* オーストラリア国外の企業がスポンサーの場合 (Overseas Business Sponsor) は大使館にて申請
- ニュージーランド国籍の家族
461 New Zealand Family Relationship Visa
ニュージーランド国籍の家族として一時居住する場合に対象となる
- 医療従事者
医療に従事するために、オーストラリアに滞在を希望する医療従事者を対象とします。滞在期間にかかわらず、スポンサーシップが必要となります。受入れ形態によりビザ種類・ビザ申請場所が異なります。移民局サイトをご確認ください。topへ
◆永住ビザ
Migration Visa
東京の大使館永住ビザ課では Partner Migration (配偶者ビザ、婚約者ビザ)、Child Migration、'Other Family' Migration (Parent Migration を除く) のみ申請を受け付けております。その他の永住ビザはオーストラリアに申請し、現地で審査されます。
Business Skills Migration に関する情報は下記サイトをご参照ください。
Business People
Employer Sponsored Migration に関する情報は下記ウェブサイトをご参照ください。
Employer Sponsored Workers
General Skilled Migration に関する情報は下記ウェブサイトをご参照ください。
Professionals and other Skilled Migrants
Parent Migration に関する情報は下記ウェブサイトをご参照ください。
Family - Parent
Partner Migration (配偶者ビザ、婚約者ビザ)
Partner (配偶者)ビザ、Prospective Marriage(婚約者)ビザの申請に関する情報は下記をご覧ください。
http://www.embassy2009.australia.or.jp/en/visa/
immigration/partner.php
Child Migration and Other Family Migration
Child、Adoption、Orphan Relative、Aged Dependent Relative、Remaining Relative、Carer ビザの申請に関する情報は下記をご覧ください。
http://www.embassy2009.australia.or.jp/en/visa/
immigration/children.php
◆レジデントリターンビザ
このビザの目的は、または元オーストラリア市民再海外旅行後にオーストラリアを入力し、現在または過去オーストラリア永住を許可することです。このビザは、オーストラリアに戻り、オーストラリア永住者としてのステータスを維持できるようになります。
重要: あなたはオーストラリアを出国する前に、このビザを申請することをお勧めします。
◆ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデーと仕事と休日のプログラムは、若い人たちが長期休暇を短期雇用によって補わていることにより、文化交流を配置国間のより緊密な関係を奨励。